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資本金について

新会社法での資本金について

株式会社
株式会社は、4種の法人形態の中で最もメリットが多い反面、設立するのが一番大変な形態です。株式会社は基本的に「お金を出す人と経営する人を分ける」という考えを前提として出来た法人形態で、「株式」「会社」とは、社員の権限が「株という形式」に別れている「会社」です。あなたが株式会社を設立しても、会社は、あなたのものではなく株主のものになります。この「株主」とは単純に「株を持っている人」のことで、1株(最低5万円以上)でも株を持っていれば「株主」と認められます。通常は1人で何株保有しても良く、1株ごとの株主としての権限は(原則として)誰でも平等です。ということは、株式会社の中で、株を一番たくさん持っている人(=筆頭株主)が一番エライ人で、経営に対しての発言権が増します。そのため、経営者以外の人の株保有率が50%を超えると経営のコントロールが難しくなり、その株主が株主総会で社長を「クビ」にすることもできるのです。しかし現実には、小さな株式会社の場合は「経営者=株主」となっているのが普通です。
合資会社
合資会社の設立は資本金1円からでき、設立の「手続き」も一番簡単な形態といえます。ただし設立最低社員構成は2名以上必要で、1人では設立できません。また、合資会社設立の問題点は、設立代表者が無限責任社員になってしまうことです。あなたが合資会社を設立したら、個人事業と同じく、負債のすべてはあなた個人が、無限に責任を負うことになります。
合名会社
合名会社も設立しやすい法人形態の1つです。合資会社の設立と同じく、合名会社も資本金1円から設立できます。非常に古い形の法人形態で、「合名会社」という字のごとく「名前」を「合わせた」会社・・・いわば、個人事業の“寄り合い法人”のような法人形態と言えるでしょう。そのため、合名会社もあなた1人では設立できません。こうした法人性質から、合名会社の構成社員は、設立した出資者全員に代表権があり、設立の出資者全員が無限責任社員になります。
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